綾部市防火防災協会は、災害に強いまちづくりを推進しています。| 京都・綾部市

綾部市防火防災協会会則

綾部市防火防災協会会則

(組織及び名称)
第1条 本会は、地域及び綾部市内の事業所等によって組織し、会の名称を綾部市防火防災協会
(以下「協会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 この協会は、火災、地震、水害等の防火防災及び災害時に対する地域、事業所等の自衛体制を確立するとともに、地域、事業所等との連携を緊密にし、綾部市全体の防火防災力向上を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 前条の目的を達成するため、協会は次の事業を行う。
(1)防火防災思想の普及・啓発
(2)防災リーダーの育成
(3)綾部市が行う行事への参加
(4)関係団体との連携
(5)会員相互の防火防災等に関する連携
(6)功労者の表彰
(7)その他、協会の目的を達成するために必要なこと

(会 員)
第4条 協会の趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。
(1)正会員
一般市民及び事業所等
(2)賛助会員
議決権を持たない一般市民及び事業所等
(3)特別会員
各種団体等
(入会、退会)
第5条 協会に入会しようとする場合は、入会申込書(様式第1号)により会長に届け出て、役員会の承認を得るものとする。
2 退会しようとする場合は、退会届(様式第2号)により会長に届け出るものとする。

(役 員)
第6条 協会に次の役員を置く。
会 長       1名
副会長       2名
理 事      若干名
監 事       2名

(役員選任等)
第7条 役員は、正会員及び特別会員の中から第9条に規定する総会(以下この条において「総会」という。)で選任する。
2 会長は役員の互選により選任し、副会長、理事及び監事は会長が指名する。
3 会長は、会務を統括し、協会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 理事は、会則及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
6 監事は、会計監査を行い、総会において監査結果を報告する。
7 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧 問)
第8条 協会は、顧問を置くことができる。
2 顧問の選任は、第11条に規定する役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の会務に関し助言し、必要に応じて意見を述べることができる。

(会 議)
第9条 協会の会議は、総会、役員会とする。

(総 会)
第10条 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業実施報告
(2)事業予算及び事業決算報告
(3)役員の選解任
(4)会則の制定及び改廃
(5)その他必要な事項
2 総会は、年1回以上開催し、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、会員(賛助会員を除く)の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立するものとする。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(役員会)
第11条 役員会においては、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業の運営実施に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、会長が必要と認める事項
2 役員会は、必要に応じて開催し、会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長が務める。
4 顧問は、必要に応じて役員会に出席するものとする。

(事務局)
第12条 協会の事務局は、綾部市消防本部に置く。
2 事務局に、事務局長を置く。
3 事務局長は、本会の事務を総括する。

(経 費)
第13条 協会の運営に関する経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 年会費
ア 正会員  10,000円
イ 賛助会員  3,000円
ウ 特別会員 各種団体等の代表者が任意で納入する場合は10,000円とする。
(2)その他の収入(利子等)

(会計年度)
第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 附 則
1 この会則は、平成29年12月25日から施行する。
2 この会則の施行後、第7条第1項の規定により最初に選任する役員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成30年度総会までとする。
3 平成29年度において第14条の規定を適用する場合においては、同条中「4月1日」とあるのは「平成29年12月25日」とする。

 附 則
1 この会則は、平成30年5月30日から施行する。

PAGETOP
Copyright © 綾部市防火防災協会 All Rights Reserved.